木村優仁 木村優仁政木村優仁相木村優仁談木村優仁 木村優仁 木村優仁 木村優仁 木村優仁 木村優仁 木村優仁 木村優仁
国や県や市町村の仕事に関する苦情などの相談を受付け、助言や関係行政機関に対する通知などを行なっています。
行政相談・行政相談・行政相談・行政相談・行政相談・行政相談・行政相談・行政相談・行政相談
 
  総務大臣委嘱 
    総務省 行政相談委員 木村優仁
福祉相談
法律相談
労働相談
総 務 省
センター情報
ご意見・要望等
クーリングオフ
取引内容
期   間
適用対象
訪問販売 法定の契約書面の交付された日
から8日間
指定商品・権利・役務の店舗外での取引(3,000円
未満の現金取引を除く)
電話勧誘販売 8日間 指定商品・権利・役務の店舗外での取引(3,000円
未満の現金取引を除く)
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間(再販売型契約に限り
書面受領後に商品受領の場合商
品受領後20日)
すべての商品・権利・役務
中途解約制度あり
特定継続的役務提供
(エステ・語学教室・学習塾・
家庭教師・パソコン教室・結婚
紹介)
8日間 エステティックサロン・英会話等の語学教室・
学習塾・家庭教師等・パソコン教室・結婚相手
紹介サービス※中途解約制度あり
業務提供誘引販売取引
(内職商法・モニター商法)
20日間 仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品等の
対価や登録料等の金銭負担をさせる取引
割賦販売
(クレジット・ローン契約)
法定の契約書面によるクーリン
グオフ制度の告知の日から8日
指定商品・権利・役務の店舗外でのクレジット・
ローン契約
預託取引
(現物まがい商法)
14日間 特定商品・施設利用権の預託取引※中途解約制
度あり
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日
の翌日から14日間
事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買
注文
宅地建物取引 クーリングオフ制度の告知の日
から8日間
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買
で、店舗外での取引
ゴルフ会員権契約 8日間 金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前
の新規募集であるとき
投資顧問契約 10日間 投資顧問業者(登録業者)との契約
※ 清算義務あり
保険契約 法定の契約書面の交付された日
と申し込みをした日との、いず
れか遅い日から8日間
営業所等以外の場所での保険期間1年を超える
生命保険・損害保険契約
※ 清算義務あり
取引明細表
取引内容
期   間
該  当  取  引
訪問販売
8日間
特定商取引法 訪問販売
キャッチセールス
(街で声を掛けられた)
8日間
特定商取引法 訪問販売
アポイントメントセールス
(電話・郵便等で呼び出され
た)
8日間
特定商取引法 訪問販売
催眠商法(SF商法)
8日間
特定商取引法 訪問販売
電話勧誘販売
8日間
特定商取引法 電話勧誘販売
ねずみ講
無期限(契約は無効)
無限連鎖講防止法  
マルチ(まがい)商法
20日間
※21日目〜中途解約でき
特定商取引法 連鎖販売取引
エステティックサロン
8日間
※9日目〜中途解約できる
特定商取引法 特定継続的役務提供
語学教室
8日間
※9日目〜中途解約できる
特定商取引法 特定継続的役務提供
学習塾
8日間
※9日目〜中途解約できる
特定商取引法 特定継続的役務提供
家庭教師等
(ファックス・テレビ電話指導
等含む)
8日間
※9日目〜中途解約できる
特定商取引法 特定継続的役務提供
パソコン教室
8日間
※9日目〜中途解約できる
特定商取引法 特定継続的役務提供
結婚相手紹介サービス
8日間
※9日目〜中途解約できる
特定商取引法 特定継続的役務提供
内職商法
20日間
特定商取引法 業務提供誘引販売取引
モニター商法
20日間
特定商取引法 業務提供誘引販売取引
ネガティブオプション
(勝手に商品を送ってきた)
14日間(または7日間)※
(注意)下記参照
特定商取引法 売買契約に基づかないで
送付された商品
店舗販売 (原則) クーリングオフ制
度なし(例外)クーリング
オフ制度あり
   
通信販売
(雑誌・カタログ・チラシ・ダ
イレクトメール・テレビ・ホー
ムページ・メールなどの広告を
見ての申込み)通信販売と通信
教育は意味が違います。通信教
育はクーリングオフできる場合
とできない場合があります。
クーリングオフ制度なし
訪問・電話勧誘等によるも
の以外クーリングオフでき
ない。ただし、業者の自主
的な返品・クーリングオフ
規定のある場合もある。
特定商取引法 通信販売
出会い系サイト
 アダルトサイト
クーリングオフ制度なし
ただし、契約が不成立また
は無効の場合もある
国民生活センターの情報
電子消費者契約法  
パチンコ・競馬等攻略法
クーリングオフ制度なし
   
分割払い契約
8日間
割賦販売法 割賦販売
クレジット契約
8日間
割賦販売法 割賦購入あっせん
ローン契約
8日間
割賦販売法 割賦購入あっせん
ローン提携販売
現物まがい商法
14日間
※15日目〜中途解約可能
特定商品等の預託等取
引契約法
 
海外先物取引
14日間
海外商品先物取引受託
 
宅地建物取引(売買)
8日間
宅地建物取引業法  
宅地建物 賃貸借
制度なし
   
ゴルフ会員権契約
8日間
ゴルフ場等会員契約適
正化法
 
投資顧問契約
10日間
※解除までの報酬
  支払い義務あり
投資顧問業規制法  
保険契約
8日間
※解除までの保険料
  支払い義務あり
保険業法  
クーリングオフできない場合
(特定商取引法に該当する取引の場合)
(1)契約内容が指定商品・指定権利・指定役務でない場合(訪問・電話勧誘・割賦販売の場合)
 ※ 指定商品・権利・役務 ⇒特定商取引法の場合割賦販売法の場合
(2)商品価値の回復が困難になるほど商品を使い切ってしまった場合
(3)指定消耗品(健康食品や化粧品など)を使用したり、全部または一部を消費した場合
クーリングオフできる場合もあり)※ 指定消耗品 ⇒特定商取引法の場合割賦販売法の場合
(4)店舗で申し込み、または、契約をした場合(クーリングオフできる場合もあり
(5)クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合(クーリングオフできる場合もあり
(6)3000円未満の現金取引の場合(契約後に商品の引渡しや代金の一部の支払いをする場合を除く)
(7)商品が適用除外品の場合(特定商取引法では、乗用自動車、割賦販売法では、自動車・運搬車)
(8)通信販売の場合(電話勧誘、訪問勧誘等を受けた場合を除く)
※通信販売と通信教育は意味が違います。通信教育はクーリングオフできる場合とできない場合があります。
(9)営業のため、または、営業として商品等の申し込み、または、契約をした場合(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合を除く)
(10)取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合
(11)自分から業者に電話をかけさせた場合(業者のビラ等により、電話勧誘されるものであることを知らされずに業者に電話をかけるよう請求した場合を除く)
(12)店舗販売業者が行ういわゆる御用聞き販売の場合
(13)店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合
(14)無店舗販売業者が過去1年間に2回以上訪問販売取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合
(15)業者が過去1年間に2回以上電話勧誘販売で取引のあった顧客に対して電話をかけた場合
(16)事業所の管理者の書面による承認を受けて行った職場販売
(17)外国にいて契約した場合
(18)国または地方公共団体と契約した場合
(19)農業共同組合、消費生活協同組合、国家公務員共済組合、市町村職員共済組合、公共企業体職員等共済組合等並びにその連合会及び中央会、国家公務員及び地方公務員の職員団体、労働組合とその組合員等が契約した場合
(20)業者とその従業員との契約の場合
(21)1ヶ月以内のエステティックサロンの契約、2ヶ月以内の語学教室・学習塾・家庭教師等の契約(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)
(22)エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師等で5万円以内の契約(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)

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