もし突然逮捕されたら、
あなたはどうしますか。
●もしも罪を犯していないのに逮捕されたらあなたはどうしますか ?

 長崎県弁護士会のホームページの「トップページ」から「相談したい」から「逮捕されてしまったら」に進んでみてください。

警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んで下さい」と言えば、弁護士会に連絡がゆき弁護士会が当番弁護士を派遣されるとあります。

当番弁護士制度は、弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度です。
●国選弁護人とは違います。
●国選弁護人とは

勾留された後に、資産がなく私選弁護人を呼べない場合、国が弁護士費用を負担し選任する弁護人を国選弁護人と言います。

日本国憲法第37条の3
【刑事被告人の諸権利】
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける 権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に不へられ、又、公費 で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。